ひとり親家庭が養育費を確実に受け取り、子どもが経済的な不利益を被らないようにするため、公正証書作成に至るまでのサポートをはじめとした養育費全般についてのサポートを行います。
養育費の相談
公正証書作成に至るまでのサポートをはじめとした養育費全般の相談を受け付けています。
- 相談受付 月曜日~金曜日 9:30~17:30
- 電話番号 093-871-3224
*メールでの相談も受け付けています。ホームページの ✉メール相談・お問い合わせからご相談ください。
公正証書等作成支援事業
養育費に関する取り決めについて、公正証書等の作成や、家庭裁判所での調停の申し立て等にかかる本人負担費用等を助成します。
いずれも、養育費に関する部分が対象で、上限は5万円(1人1回限り)
- 公正証書作成
公証役場で、養育費支払いに関する具体的な取り決めを公正証書で取り決めした場合の公証人手数料及び謄本作成費用を助成します。 - 家庭裁判所での調停の申し立てや裁判
家庭裁判所での調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用郵便切手代などの費用で、弁護士を立てた場合の費用は対象外です。
養育費保証支援事業
養育費保証契約を保証会社と締結する際の本人負担費用を助成します。
保証料として本人が負担する費用で、上限5万円(1人1回限り)
各助成の対象、申請に必要な書類などは、北九州市のホームページをご覧いただくか、センターアドバイザーにご相談ください。
親子交流支援事業について
親子交流(面会交流)とは、離婚や別居で親と離れて暮らす子どもが、定期的に親と会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。離れて暮らしていても、子どもにとってお父さんお母さんは大切な存在です。
そのような子と親の親子交流(面会交流)をサポートします。
相談受付 月曜日~金曜日 9:30~17:30
電話番号 093-871-3224
親子交流(面会交流)事業とは
父母間の様々な事情で、自分たちだけでは子どもとの面会を実施できない場合に、支援員が中立的な立場から、”付き添い”や”受渡し“などの支援を行います。
親子交流(面会交流)は原則、月に1回までです。最長で1年間支援します。
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 子どもの年齢がおおむね15歳未満(中学生まで)
- 同居親(こどもと一緒に暮らしている親)または別居親のいずれか一方が、児童扶養手当を受給しているか、もしくは児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること
- 同居親が北九州市内に住所を有していること
- 北九州市の親子交流支援事業を利用したことがないこと
- 親子交流について父母間の合意があること(裁判所の調停調書等が必要)
費用
無料です。提出書類の費用や面会時の交通費、屋外施設の利用料は自己負担となります。
関連団体
NPO法人北九州親子ふれあい支援センターでは、北九州市立母子・父子福祉センターと協働して「親子交流(面会交流)支援事業」を実施する他、独自に親子交流(面会交流)を実施しています。
お申し込み・お問い合わせ
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1-6
ウェルとばた4F 北九州市立母子・父子福祉センター
(平日)9:30〜20:30
(日曜日)9:30〜18:00
毎週土曜日・祝日、年末年始